各省副大臣の定員

各省の副大臣の定員は、国家行政組織法及び内閣府設置法に基づいて定められています。以下に各省庁の副大臣の定員を示します:

  1. 内閣府:3名
  2. 総務省:2名
  3. 法務省:1名
  4. 外務省:2名
  5. 財務省:2名
  6. 文部科学省:2名
  7. 厚生労働省:2名
  8. 農林水産省:2名
  9. 経済産業省:2名
  10. 国土交通省:2名
  11. 環境省:1名
  12. 防衛省:1名

注意点:

  1. これらの定員は法律で定められた上限であり、実際の任命数はこれを超えない範囲で決定されます。
  2. 内閣府の副大臣には、特命担当大臣の下で特定の政策分野を担当する者も含まれます。
  3. 副大臣は国会議員から任命され、国務大臣を助け、その命を受けて政策及び企画をつかさどり、省務を整理し、各々所管の行政事務を遂行します。
  4. 副大臣の定員は、政府の組織改編や政策需要の変化に応じて、法改正により変更される可能性があります。

これらの副大臣は、各省庁の政策立案や実施において重要な役割を果たし、大臣を補佐する立場にあります。

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