最判平17.11.21(公立病院の支払いに関する時効は3年か5年か?)
最判平17.11.21の判例は、公立病院の診療費の消滅時効期間に関する重要な判断を示しています。
判例の概要
- 事案: 公立病院で診療を受けた患者が診療費を支払わなかったため、病院が診療費の支払いを求めた事案です。
- 争点: 公立病院の診療費の消滅時効期間が、地方自治法に基づく5年か、民法に基づく3年か。
判決の結論
最高裁判所は、公立病院の診療費の消滅時効期間は民法に基づく3年であると判断しました。
判決理由
- 理由: 公立病院の診療は、私立病院の診療と本質的に差異がないため、その法律関係は私法関係と解されます。したがって、診療費の消滅時効期間は地方自治法の5年ではなく、民法の3年が適用されるとされました。
この判例は、公立病院の診療費に関する債権の消滅時効期間について、私法関係として民法の規定を適用することを明確に示しています。