行政手続法・第4条第2項1号/2号の法人とは?
行政手続法第4条第2項第1号に記載された条件に合致する法人は、主に以下のようなものが挙げられます:
- 独立行政法人
独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの等を効果的かつ効率的に行わせることを目的として、個別法に基づいて設立される法人です。
例えば:
- 国立研究開発法人(理化学研究所、産業技術総合研究所など)
- 国立大学法人
- 日本学術振興会
- 日本スポーツ振興センター
- 国際協力機構(JICA)
- 特殊法人
特殊法人は、特別の法律に基づいて設立され、特定の公共的事業を行う法人です。
例えば:
- 日本銀行
- 日本赤十字社
- 日本放送協会(NHK)
- 認可法人
認可法人は、特別の法律に基づいて設立され、主務大臣の認可を受けて設立される法人です。
例えば:
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 預金保険機構
- 日本商工会議所
これらの法人は、行政機関に準ずる公的な性格を持ち、公共の利益のために特別な役割を果たすことが期待されています。そのため、行政手続法の適用において特別な扱いを受けることがあります。
ただし、具体的にどの法人が該当するかは、個別の法律や設立の目的、業務内容などを詳細に検討する必要があります。また、法改正や新たな法人の設立により、該当する法人は変更される可能性があります。
行政手続法第4条第2項第2号に記載された条件に合致する法人は、主に地方公共団体が出資して設立した法人や、地方公共団体が管理・運営に関与している法人が該当します。具体的には以下のような法人が挙げられます:
- 地方三公社
- 地方住宅供給公社
- 地方道路公社
- 土地開発公社
- 地方独立行政法人
- 公立大学法人
- 公営企業型地方独立行政法人(例:公立病院)
- 特定地方独立行政法人
- 第三セクター
地方公共団体が出資や出えんを行っている民間法人で、主に以下のような形態があります:
- 株式会社
- 財団法人
- 社団法人
- 地方公社・地方公団
地方公共団体が主導して設立した公益法人や特別法人 - 指定管理者
地方公共団体が指定する公の施設の管理運営を行う法人
これらの法人は、地方公共団体が出資や関与をしているため、行政機関に準ずる公的な性格を持っています。そのため、行政手続法の適用において特別な扱いを受けることがあります。
ただし、具体的にどの法人が該当するかは、個別の法律や条例、設立の目的、業務内容、地方公共団体の出資比率や関与の度合いなどを詳細に検討する必要があります。また、地方公共団体の政策変更や新たな法人の設立により、該当する法人は変更される可能性があります。