最判昭59.12.13(公営住宅の使用関係に信頼関係の法理が適用されるかどうか?)
最判昭59.12.13の判例は、公営住宅の使用関係における信頼関係の法理の適用について重要な判断を示しています。
判例の概要
- 事案: 東京都が公営住宅の使用許可を取り消し、明渡しを求めた事案です。入居者が無断で増築を行ったことが問題となりました。
- 争点: 公営住宅の使用関係において、信頼関係の法理が適用されるかどうか。
判決の結論
最高裁判所は、公営住宅の使用関係にも信頼関係の法理が適用されると判断しました。
判決理由
- 理由: 公営住宅の使用関係は、公法的な一面を持ちながらも、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはないとされました。そのため、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、特別の定めがない限り、一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては信頼関係の法理が適用されるとされました。
具体的には、入居者が公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合でも、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じないとされました。
この判例は、公営住宅の使用関係における信頼関係の重要性を強調し、入居者の権利保護に寄与するものです。