最判平2.10.18(公営住宅の使用権は相続できるのか?)
最判平2.10.18の判例は、公営住宅の使用権が相続できるかどうかについて重要な判断を示しています。
判例の概要
- 事案: 公営住宅の入居者が死亡し、その相続人が公営住宅の使用権を承継できるかどうかが争点となりました。
- 争点: 公営住宅の使用権が相続の対象となるかどうか。
判決の結論
最高裁判所は、公営住宅の使用権は相続の対象とならないと判断しました。
判決理由
- 理由: 公営住宅法の趣旨に照らし、住宅に困窮する低所得者に対して住宅を提供することが目的であるため、入居者が死亡した場合、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではないとされました。具体的には、公営住宅の使用権は個人的な権利であり、相続によって自動的に承継されるものではないと判断されました。
この判例は、公営住宅の使用権が相続の対象とならないことを明確に示しており、公営住宅法の目的と趣旨を重視した判断となっています。