フランス人権宣言

フランス国民の代表者たちが国民議会に集まり、人権の無知、忘却、軽視が公共の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であると考え、厳粛な宣言において、人間の自然で不可侵の権利を明示することを決定しました。

この宣言が、常に社会のすべてのメンバーに対して、その権利と義務を絶えず思い起こさせ、立法権と執行権の行為が常にすべての政治制度の目的と比較されることで、より一層尊重されるように、そして市民の主張が単純で疑いのない原則に基づいて、常に憲法の維持とすべての人々の幸福に寄与することを願ってのことです。

したがって、国民議会は至高の存在の前で、人間と市民の以下の権利を認め、宣言します。

第1条

人間は、生まれながらにして自由であり、権利において平等である。社会的な区別は共通の利益に基づくものでなければならない。

第2条

すべての政治的結社の目的は、人間の自然権および不可侵の権利の保持である。これらの権利は、自由、財産、安全、そして圧政への抵抗である。

第3条

すべての主権の原則は本質的に国家にある。いかなる組織や個人も、それが国家から明示的に委任されていない限り、権力を行使することはできない。

第4条

自由とは、他人に害を与えない限り、何事も行うことができることである。従って、各人の自然権の行使は、社会の他のメンバーが同じ権利を享受することを確保するためにのみ制限される。この制限は法律によってのみ決定される。

第5条

法律は、社会に有害な行為のみを禁止する権利を持つ。法律で禁止されていないことはすべて阻止され得ず、法律が命じていないことを誰も強制されることはない。

第6条

法律は一般意志の表現である。すべての市民は、個人として、または代表者を通じて、その制定に参加する権利を有する。法律は保護する場合も罰する場合も、全ての者に対して同じでなければならない。すべての市民は法律の前に平等であり、その能力に応じて、すべての栄誉、役職、公職に等しく就くことができ、他の区別はその美徳と才能に基づくものだけである。

第7条

誰も、法律で定められた場合に限り、そして法律で定められた手続きに従ってのみ、告発され、逮捕され、または拘束される。任意の命令を求め、送達し、または執行する者は罰せられなければならない。しかし、法律に基づいて呼び出されたり、拘束されたりする市民は、その場で従わなければならない。抵抗することで罪を犯すことになる。

第8条

法律は、厳格かつ明白に必要な罰のみを定めなければならない。違法行為が行われる以前に制定および公布された法律に基づいてのみ、誰も罰せられることはない。

第9条

すべての人は有罪と宣告されるまで無罪と推定される。そのため、拘束が不可欠と判断された場合には、本人を確保するために必要以上の厳しさは法律によって厳しく規制されなければならない。

第10条

誰も、その意見、宗教を問わず、意見の表明が法律で定められた公共の秩序を乱さない限り、その意見のために追求されるべきではない。

第11条

思考および意見の自由な表現は、人間の最も貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は自由に話し、書き、印刷することができる。ただし、その自由の乱用については法律で定められた場合にのみ責任を負う。

第12条

人権および市民権の保証には公共の力が必要である。この力は全ての者の利益のために設立されるものであり、それを委ねられた特定の者の私的な利益のためではない。

第13条

公共の力を維持するため、および行政費用のために、共通の貢献が不可欠である。この貢献は、すべての市民の能力に応じて、平等に分配されなければならない。

第14条

すべての市民は、自らまたは代表者を通じて、公共の貢献の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、その量、配分、回収および期間を決定する権利を有する。

第15条

社会は、すべての公務員の行政について、説明を求める権利を有する。

第16条

権利の保証が確保されておらず、権力の分立が定められていない社会は、憲法を持たない。

第17条

財産は不可侵かつ神聖な権利であり、公共の必要性が法的に確認され、正当かつ事前の補償が行われない限り、誰も財産を奪われてはならない。

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