最判平元.9.19(建築基準法における隣地境界線に民法234条1項は適用されるか?)
最判平元.9.19の判例は、建築基準法65条と民法234条1項の適用関係について重要な判断を示しています。
判例の概要
- 事案: 防火地域または準防火地域内において、耐火構造の建物の外壁を隣地境界線に接して設けることができるかどうかが争点となりました。
- 争点: 建築基準法65条に基づく建物の建築に際して、民法234条1項が適用されるかどうか。
判決の結論
最高裁判所は、建築基準法65条に基づく建物の建築には、民法234条1項は適用されないと判断しました。
判決理由
- 理由: 建築基準法65条は、防火地域または準防火地域内において、外壁が耐火構造の建物については、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨を規定しています。これは、防火上の観点や土地の合理的な利用を図るための特別規定であり、民法234条1項の適用を排除するものと解されました。
この判例は、防火地域や準防火地域における建築物の外壁設置に関する法的解釈を明確にし、建築基準法の特別規定が優先されることを示しています。