最判昭44.5.22(予定公物は時効取得できるのか?)

最判昭44.5.22の判例は、予定公物に関する重要な判断を示しています。この判例では、都市計画法に基づいて公園として予定されている土地が、実際に公園として供用されていない場合に、取得時効が成立するかどうかが争点となりました。

判例の概要

  • 事案: 旧都市計画法に基づき建設大臣が決定した都市計画において、公園とされている市有地がありました。この土地は、外見上公園の形態を具備しておらず、実際には公園として使用されていませんでした。
  • 争点: このような土地について、民法第162条による取得時効が成立するかどうか。

判決の結論

最高裁判所は、都市計画法に基づいて公園とされている市有地であっても、外見上公園の形態を具備しておらず、現に公共用財産としての使命を果たしていない限り、民法第162条に基づく取得時効の成立を妨げないと判断しました。

判決理由

  • 理由: 公園として予定されている土地が、実際に公園として供用されていない場合、その土地は公共用財産としての機能を果たしていないとみなされます。このため、民法第162条に基づく取得時効の成立が認められるとされました。

この判例は、予定公物の法的地位と取得時効の関係についての重要な指針を提供しています。予定公物であっても、実際に公の目的に供用されていない場合には、取得時効が成立する可能性があることを示しています。

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