最判昭51.12.24(公物の黙示的公用廃止はあるのか?)

最判昭51.12.24の判例は、公共用財産の公用廃止と取得時効に関する重要な判断を示しています。

判例の概要

  • 事案: 公図上で水路とされている国有地が、長年にわたり事実上公の目的に供用されることなく放置されていました。この土地は水路としての外観を失い、他人が平穏かつ公然と占有していました。
  • 争点: 公共用財産が長期間使用されず、その形態や機能を失った場合、黙示的に公用が廃止されたとみなされるかどうか。

判決の結論

最高裁判所は、公共用財産が長期間使用されず、その形態や機能を失った場合、黙示的に公用が廃止されたものとみなされ、取得時効が成立する可能性があると判断しました。

判決理由

  • 理由: 公共用財産が長年にわたり事実上公の目的に供用されず、その形態や機能を完全に失った場合、その物を公共用財産として維持する理由がなくなります。このため、黙示的に公用が廃止されたものとみなされ、その物について取得時効が成立することを妨げないとされました。

この判例は、公共用財産の公用廃止に関する法的解釈を明確にし、長期間使用されない公共用財産の取り扱いについての指針を提供しています。

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