行政手続法第44条をわかりやすくする
行政手続法第44条の解説(準用される内容を含む):
- 準用の対象:
この条文は、第40条第2項に該当する場合(委員会等が命令等を定める場合)に、命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しない場合の取り扱いを定めています。 - 準用される規定とその内容:
a. 第42条(命令等を定める際の公示):
- 命令等の題名
- 命令等の案及びその理由
- 意見公募手続の結果の概要及び結果に基づき講じた措置
- 意見公募手続を実施しなかった場合はその旨及び理由
これらを公示する必要があります。
b. 第43条第1項から第3項(命令等を定めた後の公示):
- 命令等の題名
- 命令等の公布の日又は公にされた日
- 命令等の案の公示の日
- 命令等の案に関して提出された意見の概要
- 提出された意見を考慮した結果及びその理由
これらを公示する必要があります。
c. 第43条第4項(命令等を定めないこととした場合の公示):
命令等を定めないこととした場合、その旨及び理由を公示する必要があります。
- 読み替え規定:
準用に際して、以下のように文言を読み替えます:
- 「当該命令等制定機関」を「委員会等」に
- 「命令等の案の公示の日」を「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」に
- 「意見公募手続を実施した」を「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」に
- 意義:
この規定により、委員会等が命令等を定める場合でも、通常の意見公募手続と同様の透明性と公正性を確保することができます。 - 実務上の影響:
委員会等が命令等を定める際には、通常の意見公募手続に準じた手続を実施する必要があり、その結果等を公示する義務があります。具体的には、命令等の案や理由の公示、意見募集の結果概要の公示、最終的な命令等の公示などが求められます。
この条文は、行政の透明性と市民参加を促進するための重要な規定であり、委員会等が命令等を定める場合でも、一般の行政機関と同様の手続的保障を確保することを目的としています。