最決平28.12.19(共同相続された預金等は相続開始とともに当然に相続分に応じて分割されるのか?)
最決平28.12.19(最高裁平成28年12月19日決定)は、共同相続された預金債権等の取り扱いに関して、重要な判断を示した判例です。特に、預金債権が相続開始とともに当然に相続分に応じて分割されるかどうかが争点となりました。
1. 事案の概要
この事案では、相続人の一人が被相続人の普通預金口座から遺産分割前にお金を引き出したことが問題となりました。他の相続人は、預金債権も含めた遺産はすべての相続人の共有財産であり、引き出し行為が不正であるとして訴えを起こしました。
2. 問題となった法的論点
争点は、相続開始と同時に被相続人の預金債権が相続人の相続分に応じて当然に分割されるのか、それとも分割は遺産分割協議を経る必要があるのか、という点です。預金債権が相続開始と同時に分割されるならば、各相続人はそれぞれの相続分に応じて即座に預金の権利を行使できるという主張がありました。
3. 最高裁の判断
最高裁は、この事案において次のように判示しました。
- 預金債権は遺産分割の対象である:被相続人が有していた普通預金債権は、相続開始時に各相続人の共有財産となり、遺産分割が完了するまで個別の相続分に応じた分割請求権が発生するものではないとされました。
- 相続開始とともに当然に分割されるわけではない:預金債権は、他の遺産と同様に遺産分割の対象となり、相続開始時に自動的に分割されることはありません。したがって、遺産分割協議を経て初めて具体的な持分が確定するまでは、全相続人がその遺産の共有者であり、各相続人が単独で権利を行使することはできません。
4. 意義と影響
この判例の意義は、相続開始とともに預金債権が当然に分割されないということを確認した点にあります。つまり、預金債権は遺産分割前に共有状態にあるため、相続人の一人が単独で預金を引き出す行為は、他の相続人の共有持分を侵害する可能性があるということです。
- 遺産分割前の預金の引き出しは慎重に扱うべき:遺産分割が終わるまでは、預金債権は全相続人の共有であるため、一人の相続人が勝手に預金を引き出すことは他の相続人の権利を侵害する恐れがあります。このため、引き出し行為が法的に不適切であれば、他の相続人がその相続人に対して損害賠償を請求することが可能です。
- 遺産分割協議が重要:相続における公平性を保つため、遺産分割協議を通じて相続人全員が合意のもとで預金やその他の財産を分割することが必要です。遺産分割前に一方的な行動をとることは避けなければなりません。
5. 判例の結論
最決平28.12.19において、最高裁は相続開始とともに普通預金債権が相続分に応じて当然に分割されることはないと判断しました。このため、預金を含む遺産は、遺産分割協議が完了するまで相続人全員の共有状態にあり、遺産分割がなされるまでは各相続人が単独で持分を確定的に取得することはできません。
まとめ
最決平28.12.19では、共同相続された普通預金債権は相続開始と同時に当然に分割されるのではなく、遺産分割協議の対象となり、遺産分割が完了するまでは相続人全員の共有財産であると判示されました。これは、相続開始後の遺産の取り扱いに関して、各相続人が単独で勝手に財産を処分することを防ぎ、遺産分割協議を通じた公平な分配を確保するための重要な判断です。