最判平9.1.28(故意ではなく遺言書を破棄したら相続欠格者になるか?)

最判平9.1.28(平成9年1月28日)は、遺言書を故意に破棄した行為が相続欠格に該当するかどうかについて判断を示した重要な判例です。この事件では、被相続人の遺言書が破棄された場合、その行為が相続欠格に該当するかどうかが争点となりました。

事件の概要

この事件の中心は、被相続人が作成した遺言書が相続人によって故意に破棄されたことです。相続人が被相続人の意思に反して遺言書を隠匿したり破棄したりする場合、それが相続欠格の原因となるかが問題とされました。

民法第891条第5号には、「相続についての被相続人の意思を害することを目的として、遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者」 は相続人になることができないと規定されています。この条文に基づき、故意に遺言書を破棄する行為が相続欠格に該当するかどうかが本判例で争われたのです。

裁判所の判断

最高裁判所は、以下の点について判断を示しました。

1. 遺言書の破棄が相続欠格の要件を満たすか

• 裁判所は、相続人が故意に遺言書を破棄した場合、それが被相続人の遺志に反する行為であり、相続欠格の要件を満たすと判断しました。この行為は、被相続人の意思表示を無効にする意図があるため、相続欠格事由に該当するとされています。

2. 故意の要件

• 相続欠格が成立するためには、遺言書を破棄する行為が「故意」であることが必要です。つまり、相続人が遺言書を破棄することにより、被相続人の意思表示が実現されなくなることを認識し、それを意図した場合に相続欠格が認められます。

3. 相続欠格の効果

• 本件では、相続人が遺言書を破棄した行為により、当然に相続権を失いました。相続欠格となると、相続開始時に遡って相続権を喪失し、他の相続人との遺産分割や遺産の取得権を失います。

判例の意義とポイント

この判例の意義は、被相続人の遺志に反する目的で遺言書を破棄する行為が相続欠格事由に該当することを明確にした点にあります。民法第891条5号に基づき、相続人が故意に被相続人の意思を無視して遺言書を破棄した場合には、相続欠格となることが確認されました。これは、被相続人の意思を尊重し、遺言書の効力を保護するための規定です。

結論

最判平9.1.28は、遺言書の破棄が相続欠格に該当する条件やその効果を明らかにし、被相続人の遺志を守るための法的措置として相続欠格制度の適用範囲を示した重要な判例です。この判例を通じて、相続人が遺言書を故意に破棄することでその相続権を失う可能性があることが改めて確認されました。

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