最大判昭53.10.4(マクリーン事件:外国人にも憲法の人権保障及ぶか?)
最大判昭50.10.4マクリーン事件について、解説いたします。
- 憲法は、外国人に在留の権利を保障しているか?
最高裁は、日本国憲法は外国人に対して在留の権利を保障していないと判断しました。外国人の出入国管理は国家主権の作用として国の広範な裁量に委ねられており、憲法22条の居住・移転の自由は外国人の出入国には適用されないとしています。
- 憲法の規定する人権の保障は、日本に在留する外国人にも及ぶか?
最高裁は、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと判断しました。
- 政治活動の自由は、日本に在留する外国人にも保証されるか?
最高裁は、政治活動の自由について、日本に在留する外国人にも原則として保障されると判断しました。ただし、その保障は絶対的なものではなく、在留外国人の地位の特殊性と関連して、そのときどきの国際情勢、国内の政治・経済・社会等の諸事情に応じて合理的に制限されることがあり得るとしています。
- 日本に在留する外国人に対する人権保障の程度は、日本国民に対するものと同じか?
最高裁は、在留外国人に対する人権保障の程度は必ずしも日本国民に対するものと同程度ではないとしています。特に、外国人の在留の可否やその条件等に関する判断については、国の広範な裁量が認められるとしています。
具体的には、以下のような判断が示されています:
a) 外国人の在留の可否は、当該外国人の在留中の一切の行状等を考慮し、その者の在留を認めることが日本国の利益に合するかどうかを判断して決定されるべきものである。
b) 政治的行為を行った外国人について在留期間の更新を許可しなかった処分は、法務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。
この判決は、外国人の人権保障に関する基本的な考え方を示した重要な先例となっており、外国人の人権と国家主権のバランスについて一定の指針を提供しています。ただし、国際化が進む現代社会において、この判断をどのように解釈し適用していくかは、継続的な議論の対象となっています。
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