最判平7.12.15(指紋押捺拒否事件:外国人の指紋押捺制度は憲法に違反するか?)

最判平7.12.15指紋押捺拒否事件について、解説いたします。

  1. 日本に在留する外国人は、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を保証されているか?

最高裁は、日本に在留する外国人も、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有すると判断しました。これは、憲法13条が保障する個人の尊厳と幸福追求権に基づく人格権の一内容として認められるものです。

具体的には、以下のような見解が示されています:

a) 指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではない。

b) しかし、指紋の押捺を強制されることは、個人の私生活上の自由を制約し、個人の人格的生存に密接に関連する事項について、みだりに強制されない自由を侵害する可能性がある。

c) したがって、在留外国人も、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有する。

  1. 指紋押捺制度は、憲法13条に違反するか?

最高裁は、当時の指紋押捺制度は憲法13条に違反しないと判断しました。その理由として、以下の点が挙げられています:

a) 目的の正当性:外国人登録制度は、在留外国人の公正な管理に資するものであり、その目的は正当である。

b) 手段の相当性:指紋押捺は、個人の同一性を確認する手段として極めて有効であり、他に適当な代替手段がない。

c) 必要性:在留外国人の同一性を確実に確認することは、出入国管理や在留管理の観点から必要不可欠である。

d) 制度の合理性:指紋押捺は一回限りであり、その情報の利用も限定的で、プライバシーの侵害の程度は相対的に小さい。

e) 比例原則:指紋押捺による人格権の制約の程度と、それによって得られる公益とを比較衡量すると、その制約は合理的範囲内にある。

結論として、最高裁は指紋押捺制度が憲法13条に違反しないと判断しました。

ただし、この判決後、国際的な人権意識の高まりや技術の進歩などを背景に、2000年に指紋押捺制度は廃止されています。現在は、在留カードシステムに移行し、生体認証技術の発展により、より侵襲性の低い方法で外国人の管理が行われています。

この判決は、在留外国人の人権保障と国家の利益のバランスを考える上で重要な先例となっており、その後の外国人管理政策にも影響を与えています。

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