最大判平17.1.26(東京都管理職選考試験事件:外国人は公権力行使等公務員に就任できるか?)
最大判平17.1.26東京都管理職選考試験事件について、解説いたします。
事件の概要:
東京都の管理職選考試験において、日本国籍を有しない職員(永住者)が受験資格を認められなかったことに対し、当該職員が提訴した事件です。
- 憲法は、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することを想定しているか?
最高裁の判断:
- 憲法上、公権力の行使等を伴う公務員に就任できるのは日本国民に限られるという明文の規定はありません。
- しかし、憲法の各規定の文言や趣旨から、公権力の行使等を伴う公務員となるのは日本国民であることが想定されていると解釈されます。
理由:
- 憲法前文や第1条では、主権が日本国民に存することが明記されています。
- 公務員の選定罷免権(第15条第1項)は国民固有の権利とされています。
- 公務員の全体の奉仕者性(第15条第2項)は、国民全体への奉仕を意味すると解釈されます。
- 地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置は、憲法14条1項に違反するか?
最高裁の判断:
- 憲法14条1項に違反しません。
理由:
- 憲法14条1項は、合理的理由のない差別を禁止していますが、国籍による区別がすべて不合理な差別に当たるわけではありません。
- 公権力の行使等を伴う地方公務員の職務の性質に鑑みると、これを日本国民に限ることには合理的理由があります。
- 地方公共団体が、公権力の行使等を伴う管理職への昇任を日本国民に限ることは、その裁量の範囲内にあると判断されます。
判決の要点:
- 憲法は、公権力の行使等を伴う公務員については、日本国民がこれに就任することを想定していると解釈されます。
- 地方公共団体が、日本国民である職員に限って管理職に昇任できるとする措置は、憲法14条1項に違反しません。
- ただし、すべての公務員の職について日本国籍を要求することが当然に許容されるわけではなく、当該職務の内容や権限、職務を遂行する上での裁量の範囲等を考慮して判断する必要があります。
この判決は、公務員の国籍要件に関する重要な先例となり、その後の類似事案における判断基準として参照されています。また、国籍による区別が憲法14条1項に違反しない場合があることを示した点でも重要な意義を持っています。
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