最判平7.2.28(外国人の地方参政権:外国人に地方参政権を与えることは憲法違反か?)
最判平7.2.28外国人の地方参政権事件について、解説いたします。
- 公務員の選定罷免権(憲法15条1項)は、日本に在留する外国人にも保証されるか?
最高裁は、憲法15条1項の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」という規定は、日本国民のみに参政権を保障したものであり、在留外国人には及ばないと判断しました。
具体的には:
a) 「国民」とは、日本国民を指す。
b) 参政権は国民主権の原理に基づく権利であり、日本国民固有の権利である。
c) したがって、在留外国人には憲法上の参政権は保障されていない。
- 住民の地方参政権(憲法93条2項)は、日本に在留する外国人にも保証されるか?
最高裁は、憲法93条2項の「住民」には在留外国人は含まれないと判断しました。
具体的には:
a) 憲法93条2項の「住民」も、日本国民を指す。
b) 地方公共団体の長や議会の議員の選挙権は、法律によって日本国民たる住民に与えられているものである。
c) したがって、在留外国人には憲法上の地方参政権は保障されていない。
- 法律で、日本に在留する外国人に地方参政権を与えることは、憲法上禁止されているか?
最高裁は、法律で在留外国人に地方参政権を付与することは憲法上禁止されていないと判断しました。
具体的には:
a) 憲法93条2項は、地方公共団体の長や議会の議員を住民が直接選挙するという地方自治の原則を定めたものである。
b) この規定は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を付与することを禁止する趣旨ではない。
c) 在留外国人に対し、地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を付与するかどうかは、専ら国の立法政策にかかわる事柄である。
結論:
- 憲法上、在留外国人には参政権(国政レベル及び地方レベル)は保障されていない。
- しかし、法律によって在留外国人に地方参政権を付与することは憲法上禁止されておらず、立法政策の問題である。
この判決は、在留外国人の地方参政権に関する重要な先例となっています。憲法解釈上は外国人に参政権を認めていないものの、法律による参政権付与の可能性を示唆しており、外国人の政治参加に関する議論の基礎となっています。ただし、実際に外国人に地方参政権を付与するかどうかは、現在も政治的な議論の対象となっています。再生成再生成
“最判平7.2.28(外国人の地方参政権:外国人に地方参政権を与えることは憲法違反か?)” に対して2件のコメントがあります。