特定物の引渡しの場合の注意義務(民法/債権)

特定物の引渡しに関する注意義務について、民法400条で以下のように定められています。


(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

特定物とは
「特定物」とは、個性があり、他のもので代替が不可能な物のことです。
例えば、次のようなものが特定物に該当します:

ある特定の土地(例:「東京都港区○○番地の土地」)

車体番号が指定された中古車

特定の絵画(例:「ゴッホのひまわり」)

善良な管理者の注意とは
「善良な管理者の注意」(善管注意義務、ぜんかんちゅういぎむ)とは、民法において、「ある特定の立場にある人が、その立場に応じた一般的な標準(普通の人が行う程度の注意)を超えて、より高度な注意を払うべき義務」を意味します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です