種類債権について(民法/債権)
種類債権について、民法では以下のように定められています。
(種類債権)
第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
種類債権とは
債務の目的が特定の個体ではなく、一定の種類・品質・数量によって定められた物を対象とする債権のことです。つまり、債権者は特定の物を請求するのではなく、同じ種類の中から同等の物の給付を受けることができるのが特徴です。